神戸地方裁判所 平成9年(わ)627号 判決 1997年12月22日
宣告日
平成九年一二月二二日
裁判所
神戸地方裁判所
裁判官
吉田昭
検察官
藤野晃俊
罪名
法人税法違反
被告人
本店所在地
兵庫県多紀郡西紀町本郷二六番地の一
法人の名称
株式会社細見組
右代表者代表取締役
細見和治
被告人
本籍
兵庫県多紀郡西紀町本郷二六番地の一
住居
右同所
職業
会社役員
氏名
細見和治
年齢
昭和二四年一月一〇日生
主文
被告人株式会社細見組を罰金一二〇〇万円に、被告人細見和治を懲役一年に各処する。
被告人細見和治に対し、この裁判が確定した日から三年間その刑の執行を猶予する。
(罪となるべき事実の要旨)
被告人株式会社細見組は、兵庫県多紀郡西紀町本郷二六番地の一に本店を置き、土木工事の設計、請負及び施工等を営む法人、被告人細見和治は、同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているもの(平成五年一一月三〇日までは同会社の専務取締役として実質的に業務全般を統括していたもの)であるが、同会社の業務に関し、不正の行為により法人税を免れようと企て
第一 同会社の平成四年一二月一日から平成五年一一月三〇日までの事業年度における所得金額が五七七五万九五四三円で、これに対する法人税額が二〇七〇万七五〇〇円であるにもかかわらず、売上げの一部を除外するなどの不正の行為により、所得金額のうち三六九七万五二五九円を秘匿した上、平成六年一月三一日、同県氷上郡柏原町柏原五一八の一所在の所轄柏原税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇七八万四二八四円で、これに対する法人税額が六八四万一九〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度における正規の法人税額二〇七〇万七五〇〇円との差額一三八六万五六〇〇円を免れ
第二 同会社の平成五年一二月一日から平成六年一一月三〇日までの事業年度における所得金額が八六一二万八八八八円で、これに対する法人税額が三一四二万七九〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の行為により、所得金額のうち六五三八万二〇九円を秘匿した上、平成七年一月三一日、前記柏原税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二〇七四万八六七九円で、これに対する法人税額が六九一万四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度における正規の法人税額三一四二万七九〇〇円との差額二四五一万七五〇〇円を免れ
第三 同会社の平成六年一二月一日から平成七年一一月三〇日までの事業年度における所得金額が五五一三万三二四〇円で、これに対する法人税額が一九八二万四二〇〇円であるにもかかわらず、前同様の不正の行為により、所得金額のうち三二一一万三九二四円を秘匿した上、平成八年一月三一日、前記柏原税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二三〇一万九三一六円で、これに対する法人税額が七七八万一四〇〇円である旨の内容虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により、右事業年度における正規の法人税額一九八二万四二〇〇円との差額一二〇四万二八〇〇円を免れ
たものである。
(適用した罰条)
法人税法一五九条一項、二項、一六四条一項
刑法四五条前段、四七条本文、四八条二項、一〇条
刑法二五条一項
(裁判官 吉田昭)